確定申告について教えてください。
今までは、勤めていた会社でやっていましたが、今度、初めて自分で確定申告をすることになります。今年の3月で退職し、失業保険を貰いました。今は働いていません。旦那の扶養には、来年から加入予定で、今は、国保と国民年金に加入しています。

勤めていた会社から、所得証明は貰っています。生命保険の会社からハガキも届いています。それを持参していくのはわかっているのですが、その他に持参していくものはありますか?

今年、不妊治療をはじめてから、保険適応外で自腹での治療費や薬などがあったのですが、それらの領収書なども持参すれば、なにかあるのでしょうか?助成金などは、貰っていません。

無知で申し訳ないのですが、解りやすく教えていただけたら、ありがたいです。
よろしくお願いします。
3月まで勤めていた会社からの「源泉徴収票」と、国保と年金の領収書・生命保険や損害保険の控除証明書を持って税務署で確定申告をしましょう。

3月までの勤務なら、確定申告の時期を待たなくても、年が明ければいつでも申請可能です。還付申告になると思います。

なお、保険適用外の治療薬は控除の対象とはなりません。
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?

わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
失業給付は非課税ですので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
その年の他の所得が38万円以下なので貴女は控除対象配偶者に該当し、ご主人は配偶者控除が受けられます。

一方、健康保険・年金の被扶養者につきましては、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が3612円以上であれば被扶養者から外れることになります。(通勤費も含む)
その場合は、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。

更に、仰るように年収が130万円を超えていますので、今年は1年を通してご主人の被扶養資格はありません。
ですから、国民健康保険・国民年金への強制加入期間は4月~12月になります。

国民年金保険料は月額13500円ですが、国民健康保険料は自治体によって違いますので、役所へ問い合わせて下さい。
すみません。詳しい方よろしくお願いします!主人の扶養に入りたいのですが1月で派遣切りにあい失業保険を8月まで貰っていましたがフルタイムで仕事を探していたので保険・年金は自分で支払っていました。けれど仕事
が見つからず主人の扶養に入る事にしたのですが必要なものがわかりません。会社も個人会社で良くわからないようで自分で調べましたが良い答えがわかりませんでした。
<補足を読ませていただきました>

扶養のタイミングについてですが、すぐじゃなくても大丈夫です。
逆に失業給付をもらっていると、扶養の条件から外れることが多いです。
失業保険が切れてからすぐに手続きすれば、会社の担当者が楽というだけです。

今現在、質問者さんはだんなさんに扶養されている事実があるのですから、
会社が扶養の手続きができないというのはおかしいです。

扶養の手続きには、
会社を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することが必要ですし、
保険証も会社から発行してもらうものです。

また、基本的に扶養の手続きをせずに自分で健康保険などを払った分に関しては、
扶養の事実が発生した時点(失業給付がきれた時点)まで遡って、還付されます。

還付ですが、年金保険料に関しては、会社が第3号(サラリーマンの妻が対象の年金の種類)への変更をするので、
日本年金機構から自動的に還付のお知らせが送られてきます。
国民健康保険料に関しては、新しい健康保険証ができてから、
お住まいの市町村に保険証を返すときに還付の手続きをします。

会社の担当者が動いてくれないようであれば、
直接、健康保険証に書かれている「保険者」に問い合わせてみてはどうでしょうか?
扶養について質問です。
今年仕事を退職し夫の扶養に
入ろうと思っているのですが、
様々なことを言われ本当は
どうなるのかどうするべきなのか
わかりません。
私は今妊娠八ヶ月なので
産まれてくる前に
夫の扶養になろうと思っています。
夫の保険組合から出産一時金を
出してもらおうと思っています。

ですが、私の収入が今年も去年も
200万円を越えています。
もちろん、今は無職です。
なのでこの先妊娠もしているし、
収入の見込みがないため扶養になれると
思っていたら前の会社の税理士さんに
所得が越えているので入れないだろうと
言われました。
一方、失業保険の延長にいった際
退職しているので入れる言われ…
夫の会社からは何もいってこない人と
入れないという人もいて…
夫に何度会社に問い合わせてもらいましたが、
担当者により話しが違います。
まだ離職票がきていないので手続きが
できないのですが、
本当はどうなるのでしょうか?
夫の扶養には入れず国民保険になるのでしょうか?
お恥ずかしながら学生時代、
国保と年金を払っていない時期があり
その場合もし国保になるとすれば
未納金があれば出産一時金でないのでしょうか?
二月末に出産予定なのでなんとか
今年中にどこかの保険に加入したいです…

すみませんが、
よろしくお願いいたします。
税での扶養には入れません。
社保の扶養は退社すれば入れます。

離職票が来たらハローワークへ行き受給延長手続きをする→社保の扶養手続き→とりあえず働くつもりがないのなら25年の扶養控除申告書の配偶者欄にあなたの名前を書く(税の扶養)

出産一時金は退社後半年以内の出産なら自分が入っていた組合へ請求してくれと旦那の組合又は会社から言われる可能性が高い。
出産時直接支払制度を利用するのであれば病院へ自身が入っていた組合にお願いすればよいだけ。

★★★
税..配偶者控除などの所得控除が受けられて旦那の所得税と住民税が減る。配偶者控除は給与収入なら103万まで。これをこえても140万までなら配偶者特別控除があります。今年は超えているのでどちらもダメ。

社保..保険証が発行される。年金と保険料は免除みたいなもの。年金の支払は0になるが払っているのと同じ扱い。
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