もうすぐ退職しますが、自宅で5日/月の書類整理で4万円/月のアルバイトをした場合、失業保険を全く受給できないのですか。
関連する資料があれば、教えて下さい。
失業保険は「失業している日」を「1日ごと確認」しますので、アルバイトをした場合、その日が「失業保険をもらえる日」と調整されるだけです。この式は複雑で、結論としては全額支給、減額支給、不支給のどれもありえます。

一日分収入 ー 1338 + 基本手当日額 = A とすると・・・

数式がソフトウェアの都合で入力できません。

要は退職する前の6ヶ月間の賃金との比較により決まるということです。
33歳男ですが、育児休暇を取り公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
33歳です。
奥さんが2人目の子供を産みました。
それを機会に男である私が育児休暇を取り1年半公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
年齢的に受けれる公務員はほとんどありませんが、一部市川市や千葉県庁などまだ受けれます。
そこを狙って勉強しようと思います。

奥さんも働けないのでお金はかなり苦しいです。
育児休暇のときは給料の半分くらいを保険でもらえるとききましたので、そのお金と土日にバイトをして月20万くらいで
なんとか暮らそうと考えてます。かなり苦しいですが。

私は民間で働いてますが、理不尽なことばかりでどうしても公務員になりたくなりましたので、本気で考えてます。
育児休暇をとってそのあとは退職して失業保険をもらおうと考えてます。

どう思いますか。
32で育児休暇を取って勉強した男を採用する可能性はあるのでしょうか。
ほとんど他の方が完璧に答えて居るので追記することは無いのですが、一言だけ。
公務員になったら理不尽なことは全てクリアになると言うのは甘くないですか?
理不尽というのが具体的に何なのか分かりかねますが、十中八九解消されるとは思いません。
失業保険受給と扶養申請の質問です。
先月5月末日にて、一身上の都合で会社を退職しました。会社は13年勤めていました。
退職後はすぐに失業保険がもらえないと思っていたので、夫とは同じ会社のため、離職票が出たらすぐに扶養申請の手続きをしてもらうようにしています。(1月から5月末までの所得は103万以下です。)
が、インターネットで調べたところ給与の減額の場合は会社都合になるかもしれないとありました。会社が買収されたため給料がかなり下がりました。(計算したら85%以下)
このような場合はすぐに失業保険が出るかも・・・とのことでしたので、今、会社に提出している扶養申請はすぐに取り消しをしたほうが良いのでしょうか?
会社は月末締めのため、離職票がでるのは12日~18日ぐらいだろうとのことです。
まだ国保の申請もしていないためどうしたらいいのか分かりません。
長い質問で申し訳ないですが回答お願いします。
会社がまず会社都合にしてくれるのか?そうでないならば、自身で管轄のハローワークに添付書類等を提出したうえで、
申請をしないといけません。
ですので、今の段階でできるのは、管轄のハローワークに行って(給与明細ですとか持っていく書類を事前に確認して)
持っていって認定してくれるのか確かめることです。

それで会社都合でいけるのでしたら、国保等に加入、だめならば一度扶養に入ってと考えられたほうがいいと思います。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。

届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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