妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
結論は、
会社都合にこだわっても意味がない、ですが。

妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
なります。せめて6か月勤務し、任期満了退職なら会社都合も可能性あります。

当初半年の派遣契約でした。
という、たった6か月以下で退職するのに、どちらの都合であれ、雇用保険は勤務期間が短すぎれば対象ではないのでは?以前の会社を退職して失業給付をもらわずに今の派遣の仕事についたなら別ですが?

失業保険の兼ね合いもあるので…という点、
会社都合にしたい理由は「自己都合だと3か月待たされる」という事と思いますが、
妊娠の場合、出産前後は働けないため、仮に会社都合で退職しても「すぐに働ける状態で就職活動中」とは、まず認められない。
もらうのを延期の手続きすればよいのだけど、その場合自己都合でも3か月待つ必要はない。
また、産後にもらう手続きをするにも、子供の預け先にめどがついている等、今すぐ当然に働ける状態で就職活動できる様になってからになる。
健康保険についてお教え下さい。
3月末で結婚退職しました。その後4月から主人の扶養に入りました。
結婚生活が落ち着き、6月に失業保険の申請をし、職探しを始めました。なかなか条件の合う
所が見つからず、3ヶ月の待機期間を経て10月から失業保険の受給が始まります。
現在、主人の扶養に入っていますので、はずれないといけないのですが、主人の会社に保険証を返し、書類を提出した後、どこに行って国民保険の手続きを行うのでしょうか?
その際、保険証がない期間というのが発生しますでしょうか?
お教えいただけたらと思います。
まず、職安にて、雇用保険受給手続きを行なっていること前提とします。

待機期間が満了すると、次回認定日より雇用保険(基本手当)が受給されます。
この支給開始日より認定取消しとなります。
※この場合の認定取消し日や、取消しとなる条件については加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

保険者に認定取り消しの申請後、資格喪失の証明書が発行されますので、これを持ってお住まいの市区町村の市役所や役場の国民健康保険の窓口で加入手続きをしてください。

要はいつから取り消されたか、ゆえにその日が国保加入日となりますので、喪失の証明書を頂いて手続きをしてください。
介護が理由で退職した場合、新たな仕事に付くにも、かなり複雑な条件になってしまい働けるかどうかも解らなくて…、なかなか職業安定所に行けないと思うのですが、
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
特定受給資格者となり優遇はされますが失業受給は働ける状態で就活してる人が限定です。

したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が

あとは特定受給資格者の申請するしかないです

詳細はハローワークへ


が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います

補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。

受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます

質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください

で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です

何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね

なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
失業保険の受給開始について

先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。

ハローワークで頂いた紙に

2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日

と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。

3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。

3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。

宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。

失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。

3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
産休・育児休暇について質問です。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。

何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??


無知な私にアドバイスをお願いします。
健康保険の被保険者であれば、出産予定日を基準にして産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。金額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。

退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。

正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。

育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。

育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。

退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
失業保険受給中の再就職の手続きについて。

失業保険受給中なのですが、先日面接を受けた企業から内定をいただきました。
再就職の申請は就業日の前日にハローワークで、と聞いたのですが就
業日をこえて申請すると不正受給などになってしまいますか?

1週間後に1日のみ研修があるのは決まっているようなのですが、本研修はまた別で日程を組むらしいので待機しているところです。
研修の連絡が遅いので先日電話で問い合わせした際に採用証明書を書いてほしいと言ったのですが、また連絡します。と言われてそれきり…
あまり日にちがないので不安なのと焦っています。
就職日がいつかということになります。
雇用保険はいつから加入ですか?

就職の手続きはだいたい就職日の前日に手続します。
過ぎたからできないというわけではありませんが。仕事に行きだすとなかなかできないためと、遅くなると再就職手当の申請に間に合わなくなるからです。

再就職手当の申請期限は就職日の翌日から1月以内です。

事前にハローワークで事情を説明して相談しときましょう。

補足について
雇用保険の加入日といったのは内定先の会社が貴方を雇用保険に加入する日のことです。だけどまだわからない状況なのですね。
就職日の前日まで失業保険を受けて、残日数が3分の2以上なら残日数の60%、3分の1なら残日数の50%ですから、就職日が遅くなれば減るといえば減りますね。3分の2ぎりぎりで就職が一番得かな。

研修の日から就職とするか、研修が終わってから就職とするのかわかりませんね。
ハローワークで一度相談してみてください。
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