雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!

知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??

3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
先の回答でほぼよいかと思います。
ただ、再就職手当についての記載がないので補足いたします。
再就職手当はHWに雇用保険の手続きをして待期期間7日間を過ぎたあとに職が決まった場合は支給されます。
ただし、給付制限3ヶ月がある場合(自己都合等)は最初の1ヶ月はHWの紹介又は厚労省が認めた職業紹介所の紹介であることが必要です。
支給率は所定支給日数の残が3分の1以上で50%、3分の2以上で60%になります。
残日数×基本手当日額×50%又は60%=再就職手当
これは職が決まり再就職手当の申請から1ヶ月くらいで会社に在籍確認がありHWが支給を決定すればそれから2週間以内で一括で振込みがあります。

「補足拝見」
2年前の給料明細書はないですよね。もしあれば雇用保険が引かれいれば加入していたことになります。
ハローワークに行って調べてもらえばすぐに分かりますよ。
身分証明書(免許証、パスポートなど)を持っていけばいいです。前の会社で加入していて今の会社にすぐに入ったのなら継続されていますよ。特に手続きは必要ありません。
前の会社を辞めるときに離職票はもらっていないのですか?それなら加入していなかった可能性がありますね。
もし加入していれば雇用保険の手続きをするときに2社の離職票を準備して提出すれば通算が出来ます。
会社都合退職では3年と5年では受給日数が違いますから調べたほうがいいですね。
分からないことがあれば住所を管轄するHWに何でも聞いてください。ここよりは正確な回答が得られると思います。
失業保険の初回認定日について教えてください。
給付制限のない場合、待機満了から初回認定日までの間に求職活動一回以上とあるのですが、
初回講習会(雇用保険説明会)も一回にカウントされるのですか?
されますよ。
でももしかしたら地域によって違うかもしれないので、「受給資格者のしおり」を見てみて下さい。
源泉徴収について教えて下さい。昨年いっぱいで仕事を辞めて、今年8月からパートとして働いています。年末になると年末調整?
がありますよね。今年は働き始めたのが、8月からで今の職場になるのですが、失業保険を貰ってた時期があります。8月以前に働いてお金の収入があったら、源泉徴収票を前の職場から貰って今の職場に提出して、年末調整をしてもらわないといけないですよね?
失業保険の場合は、そういった事はせずに今の職場でだけ年末調整をして、源泉徴収を貰えばいいんでしょうか?
失業保険の給付による収入は非課税所得となりますので、所得税の計算上関係ありません。

ただし、その他にアルバイト等をされていたのであれば、その金額について源泉徴収票を発行して貰い、現在の勤務先に提出しなければ年末調整を行なって貰えません。

また、ご質問者様の場合勤務前に相当な期間、働いていない気管が存在するため、現在の勤務先にて年末調整を行なってもらえないと思われます(相当な期間空白がある場合年末調整をしてはならないという規定があるため)。

仮に、年末調整を行なってもらえなかった場合には、ご自身での確定申告が必要となります。
最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑です。これを持って該当期間(1月中旬から3月15日)の間にご自身の住所を所轄としている税務署に赴けば、確定申告のやり方を教えてくれます(作成は自身で行なわなければならないが、どこにどの数字をいれるかは教えてくれます)。
健康保険と厚生年金の件で分からないことがあるのでお知恵をお借りしたく書き込みをする事にしました。

私は今年4月の頭に会社都合で退社しました。
会社の給料としては、1日~月末締め、翌月頭払いの支払いです。
ですので4月の頭に、3月分の給料を頂き退社となりました。

そして4月・5月・6月には失業保険を受給していました。

健康保険と厚生年金はこの4月~6月の所得で金額が決まるのですが、
この場合はこの失業保険が所得となるのでしょうか?

そして、この健康保険というのは、国民健康保険の計算とはまた違うのでしょうか?

健康保険は10月切り代わりというイメージなのですが、
私が市役所から頂いた国民健康保険の支払い表が来年の3月まで決まっているようなのですが、
いつが切り替え次期になるのでしょうか?

もし宜しければ、分かることだけでも教えていただければありがたいです。
補足を受けて:
入社した最初の年は実績ではなく見込みで計算します。

基本給と交通費、諸手当、
残業に関しては同じ部署や職種の人を参考にして
これくらい行うだろうから残業代はこれくらいと見込んで
健康保険料と厚生年金保険料を決めます。

4月から6月うんぬんは
4月から6月にその会社で実際に勤務してから
計算しその年の9月の保険料に反映されます。

トピ主さんの場合は来年からですね。

従って現在の国民健康保険料とは金額が違います。
(上がるか下がるかは前職や新しい会社のそれぞれのお給料等でなんともいえません。)

新しい会社の健康保険証が手元に来たら
国民健康保険の脱退を忘れずに。

今の3月までの国民健康保険保険料が再計算されます。




4月から6月うんぬんと言うのは
あくまでも会社の健康保険と厚生年金の話です。

退職されて国民健康保険と国民年金1号に加入した場合は計算方法が違います。

まず国民健康保険料は
平成24年1月1日から12月31日までに支給された給与等を基に
(平成24年度の源泉徴収票を基に)
平成25年4月から3月までが決まります。

と言う感じで1年ずつズレていきます。

国民年金保険料は年によって違いますが、
平成25年は1人当たり15,040円です。

会社都合の退職の場合
国民健康保険料の減額や
国民年金保険料の免除などをしてもらえる場合がありますので、
各市町村にご確認ください。

ご参考までに。
12月に退職をして、失業保険を受給している者です。
先日、国民健康保険料(税)の軽減制度
の対象者であるため、それを利用して、申請に行きました。
そしたら、国民保険の納付書が送られてき
て、あまりの高額にびっくりしました。申請する前は、9600円だったのに、今回は36000円になっていました。
専業主婦の、国民保険料は、主人の、年収によって変わってくるのでしょうか?それとも本人の昨年の年収でしょうか?
私の昨年の年収は、280万。
主人の昨年の年収は700万です。
「年」と「年度」の区別はついていますか?

まだ平成25年度ですから、国民健康保険料/税(所得割額)の基礎になるのは、平成24年の所得金額です。
「昨年」(平成25年)の所得金額は関係ないし、今は「専業主婦」でも24年は違ったでしょ?


市町村の国民健康保険料/税は年額です。
「この世帯の今年度の額は何円」という形で、それを決まった回数で分割払いします。
年度の総額と1期の額との混同にご注意を。


国民健康保険料/税は、市町村が持つ住民税のデータにより計算されますが、計算対象になる所得があった年の翌年1月2日以降に他の市町村に引っ越した場合、データを持っているのは転入前の市町村で、現住所地の市町村にはデータがありません。
そのため、加入時には無収入という前提で仮の計算をし、データが来た時点で本計算になります。

※あなたの場合だと、平成25年1月2日以降に転出入したのなら、そういう状態です。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
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