アルバイトの退職と失業保険。

先日アルバイトを退職した者です。後日本社から「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「退職証明書」が届きました。

先に、退職証明が届いたのですが※離職票はありませんと記載され
ています。後日届いた通知書にも離職票交付希望は2無とされています。

いらないと言った覚えは無いのですが・・・。


資格習得年月日は平成20年~になっていて、自己都合退職になります。

この2つだけを持ってハローワークに行っても失業保険の手続きは出来ますか?離職票が貰えなかった旨を伝えればよいでしょうか。
〉いらないと言った覚えは無いのですが・・・。
「欲しい」とも言っていないのでは?

雇用保険被保険者離職証明書が要ります。
そうでないと受給資格を満たしているかどうかの判断もつきませんから。

届けが出ている以上、今さら離職票はでません。
※離職票を発行するのは職安です。
雇用保険の給付制限期間中のアルバイトについて質問です。

7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。


今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。

しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。

また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。

生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?

ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。

無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
給付制限中のアルバイトについて調べたことを貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
失業保険・失業手当について(派遣)
5月末に派遣先の都合で退職しました。(2年勤めました)

すぐに失業手当が出るとのことでした。
(自己都合ではなく会社都合とのこと)

離職票が届いた日(6月中旬)から就業できる派遣の仕事が決まりました。
半月無職でしたが、離職票が届くのが遅く失業申請は出来ませんでした。

現在の派遣先は仕事内容が合わず3か月で辞める予定です。
更新はしないつもりです。

これから失業申請をしても失業手当はすぐに頂けるのでしょうか?

すぐに次を見つけるつもりですが・・・先が不安です。
受給資格の有無、離職理由の判定は、今回の離職に基づくことになります。
前回の離職を根拠に手当を申請することはできません。


〉派遣先の都合で退職

あなたは派遣会社の従業員ですから、そのようなことはありません。
「派遣会社が次の派遣先を指示しなかったから離職」はありますけどね。
事業縮小で勤務時間が減り退職したいのですが、失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
飲食店でアルバイトをしていて4月で2年というところで、営業時間が変更される事になりました。
ランチがなくなるため働ける時間が収入希望と合わなくなり、辞めたいのですが失業保険の対象になりますか?
問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。

昼限定のパートさんは事実上の解雇ですが、昼夜通してバイトしていた息子には夜だけ働くという選択はあります。
でも夜だけでは収入的に少なく時間調整をしてもらっていました。
昼が無くなると困るので、辞めて他を捜すつもりでいるようです。
こういう場合は失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
>問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。
残念ながらこの期間では、失業保険は貰えません。
会社の倒産でも最低6箇月は必要です。
夜だけの仕事で、週20時間以上超えるようであれば、雇用保険の被保険者であり続けられますが、最低1年が必要になります。
失業保険について
待機7日間に バイトをしていること を申告せず
受給した場合
不正受給に なりますか
月に1回の 認定日には

週 20時間以内の バイトを していることは 申告 してます
立派な不正受給ですね。待期期間7日間は絶対に完成しなければなりません。
本来受給資格を得られないにもかかわらず受給していることになります。
早めに正直に申告をして小さく収めるか、それともビクビクして暮らすかはあなたの選択です。
発覚すれば代償は大きいですよ。
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