出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
質問に対する回答の前に
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。
さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。
②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。
※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。
※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。
補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。
さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。
②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。
※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。
※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。
補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
解雇され、失業保険受給のための、離職票到着を待っている状態です。
そこでアルバイトに制限が付くというのは分かったのですが、
実際自分が行っているアルバイトが月末月初の土日(1日4時間程度を週2回、月3-4回)だけ。
ただし、アルバイト先の雇用契約規程で雇用契約書が毎週土日、7時間と記載されていた場合、
ハローワークで引っ掛かりますか?タイムカードのコピーを持参しようとは思っています。
この契約自体も違法ではないかと思っています。実際は7時間勤務はしない、毎週土日出ていない。
「契約書まではハローワークは調べないでしょ?」と上司は言いますが、もしこれが不正受給になってしまうと
怖いので・・・
失業保険からバイト代は差し引かれてしまうので、完全に休職した方が良いでしょうか?
解雇され、失業保険受給のための、離職票到着を待っている状態です。
そこでアルバイトに制限が付くというのは分かったのですが、
実際自分が行っているアルバイトが月末月初の土日(1日4時間程度を週2回、月3-4回)だけ。
ただし、アルバイト先の雇用契約規程で雇用契約書が毎週土日、7時間と記載されていた場合、
ハローワークで引っ掛かりますか?タイムカードのコピーを持参しようとは思っています。
この契約自体も違法ではないかと思っています。実際は7時間勤務はしない、毎週土日出ていない。
「契約書まではハローワークは調べないでしょ?」と上司は言いますが、もしこれが不正受給になってしまうと
怖いので・・・
失業保険からバイト代は差し引かれてしまうので、完全に休職した方が良いでしょうか?
税務署などから賃金の支払い連絡が分かれば不正受給
ということになります。
しかし、そのアルバイトの日数では雇用と認められないです
から失業給付は受けられます。
但し、無給でも労働した場合はハローワークに仕事をしたと
正直に申請しましょう。
そうすれば、働いた日数分を控除した失業保険が支給され
ます。
※控除された日数分=働いた日数は、その先へ繰り延べさ
れますので、あなたが損をするといったことはありません。
ということになります。
しかし、そのアルバイトの日数では雇用と認められないです
から失業給付は受けられます。
但し、無給でも労働した場合はハローワークに仕事をしたと
正直に申請しましょう。
そうすれば、働いた日数分を控除した失業保険が支給され
ます。
※控除された日数分=働いた日数は、その先へ繰り延べさ
れますので、あなたが損をするといったことはありません。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
今私は妊娠4ヶ月です。でも今の職場は環境が悪くて旦那の扶養に入り、環境の良い場所で3ヶ月程度アルバイトをしたいと考えています。
しかし、今、退職して出産したあとに就職活動している時に私は、失業保険はいただけるのでしょうか? パートを辞めて3ヶ月アルバイトをしてしまったら失業保険は消滅してしまうのでしょうか?
しかし、今、退職して出産したあとに就職活動している時に私は、失業保険はいただけるのでしょうか? パートを辞めて3ヶ月アルバイトをしてしまったら失業保険は消滅してしまうのでしょうか?
まず、コネかツテでならわかりますが、
妊娠してる人をアルバイトでも雇う所は殆どないと思います。慣れた頃には辞めるし、万が一何かあったらとの理由で。
失業保険は延長できますからその手続きをすれば大丈夫です。
アルバイトは現実無理だと思います。
妊娠してる人をアルバイトでも雇う所は殆どないと思います。慣れた頃には辞めるし、万が一何かあったらとの理由で。
失業保険は延長できますからその手続きをすれば大丈夫です。
アルバイトは現実無理だと思います。
失業保険の支給額について。
今、派遣会社で紹介された派遣先で働いています。
今月末で契約が急にうちきられることになりました。
今の仕事は5月末から勤務しており、その前の職場が会社理由による退職だった為、退職後1ヶ月ほど一度失業保険を給付してもらいました。そして今回の不意な契約打ち切りとなった為、再就職手当てを取消をして、残りの失業保険をうけたいと考えています。
そこで質問なのですが、前職での最後の給与額に10万位の申請もれがありました。元来の御給料日25日よりあとに、会社から発生した賃金となりますが、この場合、既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
今回派遣で働いてみてやっぱりきちんとした仕事をあわてずにじっくり探そうと思っています。
もし変更が可能であれば、申請をしたいのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
今、派遣会社で紹介された派遣先で働いています。
今月末で契約が急にうちきられることになりました。
今の仕事は5月末から勤務しており、その前の職場が会社理由による退職だった為、退職後1ヶ月ほど一度失業保険を給付してもらいました。そして今回の不意な契約打ち切りとなった為、再就職手当てを取消をして、残りの失業保険をうけたいと考えています。
そこで質問なのですが、前職での最後の給与額に10万位の申請もれがありました。元来の御給料日25日よりあとに、会社から発生した賃金となりますが、この場合、既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
今回派遣で働いてみてやっぱりきちんとした仕事をあわてずにじっくり探そうと思っています。
もし変更が可能であれば、申請をしたいのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
〉既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
「決定された」のはなんですか? 「申請もれ」とはなんの申請?
ここで「申請」という言葉が出てくる意味が分からない。
〉今月末で契約が急にうちきられることになりました。
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているのではないのだから、派遣が終了しても、あなたと派遣会社との間の派遣労働契約は続いており、あなたは派遣会社の従業員のままです。
従って、派遣会社は、他の派遣先を紹介して就業させるか、少なくとも休業手当を払わなければなりません。
期間の定めのある労働契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
派遣労働契約そのものを打ち切るのなら、それは「解雇」ですので、残り期間全部の賃金を損害賠償として支払わなければなりません。
「決定された」のはなんですか? 「申請もれ」とはなんの申請?
ここで「申請」という言葉が出てくる意味が分からない。
〉今月末で契約が急にうちきられることになりました。
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているのではないのだから、派遣が終了しても、あなたと派遣会社との間の派遣労働契約は続いており、あなたは派遣会社の従業員のままです。
従って、派遣会社は、他の派遣先を紹介して就業させるか、少なくとも休業手当を払わなければなりません。
期間の定めのある労働契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
派遣労働契約そのものを打ち切るのなら、それは「解雇」ですので、残り期間全部の賃金を損害賠償として支払わなければなりません。
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