失業保険の受給資格決定日が5月12日で、明日説明会があるのですが、その間の15日、19日、21日にそれぞれ3時間の短時間派遣バイトをしてしまいました。


受給資格を失いますか?
単発バイトは禁止されていませんよ。認定用紙に働いた日に○をつけて提出すればいいだけです。説明会で小冊子と認定用紙をもらいますから、ご心配なく。
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になる手続きをしてください。
それがまず先でしょう。

雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。

扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
失業保険の受給と保育園について
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
虚偽の報告や隠し行為は問題を招くだけですよ。

求職活動も保育園の入所理由になるのですよ。

保育園の入所要件として、自治体で必ず制定されおり、上記のことも要件に盛り込まれているはずです。

保育園にも預けられます。
失業保険も受け取れます。
健康保険にも入れます。

今すぐにでも、自治体や保育園に状況を説明し正規の方法でことをおすすめください。



追記です。
派遣登録?てことは就職してることになってしまっているのでは?アルバイトでも失業保険の受取は不可ですよ。
所得の把握と所得証明。

確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。


すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。



その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。



以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)



そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)


会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?


また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?




解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
happy_happy_m0420kさん

>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。

>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。

>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。


補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
失業保険の制限期間のアルバイトについての質問です。
今現在、制限期間中なのですが働いても良いと聞いたのでコンビニで週5日.3?7時間程度働いています。
コンビニの方には失業保険受給中
は週20時間以内にしてもらうことも了承して頂いているので、そのまま続けて行こうと思っていたのですが
この旨をハローワーク職員に伝えたところ、制限期間中であろうと週20時間を超えるものは就職したものとみなされ、受給資格を失うかもしれないと言われました。

どうすれば、バイトも辞めず受給も受ける事ができるでしょうか?
はっきりと謳われていないので、あくまでも目安として・・・

《週20時間未満で1日4時間迄、更には週に3日迄ならば・・・「受給」と「バイト」が両立すると思いますが・・・。

この条件でハローワークの担当者に確認してみて下さい。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。

今度起業が確定していますが、失業保険を申請してもバレないものですか?


又、もし不正需給と見なされた場合どの様な罰則があるのですか?
自分で会社を興すということであっても再就職手当はもらえます。
ただ、いくつか気をつけなければならないことがあります。

・起業を準備した時期 → 待期の経過後(給付制限があれば待期満了後1ヶ月以上経過)でないと再就職手当はもらえません。
・安定的に継続すること → その起業が1年以上継続している見込みがあることをハローワークが認めないとだめです。起業をするということを伝えると、ハローワークからこれを証明する書類を提示せよということを言われると思います。

ここでいう起業を準備した時期というのは、起業に向けて具体的なアクションを起こした日(例えば事務所を借りたり備品を買ったりというもの)です。待期満了後の認定日のときにそれをハローワークに伝えれば良いと思います。

もし前述のアクションを申請した日よりも前に行っていたということが分かったら支給停止、もらってしまった後だと不正受給として扱われるかもしれませんので注意して下さい。

不正受給の場合は、悪質だと認められるものは、これまで受給した失業給付の金額の3倍返し(もらった金額を返還+もらった金額の倍額を納付)です。結構きついです。大概は一般者からの通報で発覚します。自分が気をつけていても調査の手が入るのはこのためです。

退職なさったらすぐに失業保険の手続をして、期日をしっかり守りながら進めていくのがいいと思いますよ。
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